おせち通販の詐欺は、年末に2つの型で来ます。画面で申し込む「偽サイト」と、電話で来る「北海道の業者」を名乗るかにの代引き送りつけです。偽サイトは「今すぐ発送」「早割の後も割引」「送料別」「個人名義の振込先」「国外ドメイン」の5つの矛盾で申込前に見抜けます。頼んでいない代引きは受け取らず、払ってしまっても返金を求められます(消費者庁・2021年7月6日改正の特定商取引法、国民生活センター 2023年11月8日発表・2026年9月17日取得)。
この記事でわかること
- 年末に増える2つの型と、「画面で注文した/電話で承諾した/頼んでいないのに届いた」で分かれる最初の一手
- 偽サイトをおせち・かにの5つの矛盾で見抜く方法(配送時期・早割・送料・振込先・ドメイン)
- 「北海道の業者」を名乗る電話の手口と断り方、承諾してしまった後のクーリング・オフ(8日)
- 頼んでいない代引きが届いた・家族が払った・開封した、それぞれの扱い(2021年7月6日改正の特定商取引法)
- 払ってしまった後の順番。支払い方法別の連絡先と、「欠品のため○○ペイで返金」に応じない理由
一次情報: 国民生活センター(海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!・2023年11月8日ほか)/消費者庁(格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起・2026年8月4日/一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等・2021年6月29日)/警察庁・各社公式の警告ページ(2026年9月17日取得)
おせち・かにの通販詐欺は2つの型|画面で買う偽サイトと電話の代引き送りつけ
おせち・かにの通販詐欺とは、正規店を装った偽サイトで代金だけ受け取る手口と、電話で海産物を勧めて代引きで送りつける手口の2つです。入口が「画面」か「電話」かで、法律の扱いも最初の一手も変わります。
偽サイトは10月から12月に、早割やセールの検索・広告から入ってきます。電話勧誘は「北海道内の水産業者」を名乗ります。かにの購入機会が増える年末にかけて増える可能性がある、と国民生活センターが北海道警察本部と連名で注意を呼びかけています(2023年11月8日発表・2026年9月17日取得)。
2つの型の違い(国民生活センター・消費者庁の公開情報をもとに整理・2026年9月17日時点)
| 見るところ | 偽サイト(画面で注文) | 電話勧誘・代引き送りつけ |
|---|---|---|
| 入口 | 検索結果・SNS広告・格安表示のサイト | 知らない番号からの電話。「以前購入された方に」「売れなくて困っている」 |
| 支払い | 個人名義口座への前払い・コンビニ払い・カード・コード決済 | 代金引換(玄関で現金)・後日振込 |
| 起きること | 払っても届かない。数日後に「欠品のため返金」のメール | 断ったのに届く。届いた品が代金に見合わない |
| 根拠になる制度 | 通信販売=クーリング・オフなし。決済会社への相談 | 電話勧誘販売=クーリング・オフ8日/頼んでいない品=支払不要 |
| 最初の一手 | 払う前に5つの矛盾を見る。払った後は決済会社へ | 電話はきっぱり断る。荷物は受け取らない |
この分け方を先に持っておくと、「今どっちの話か」で読む章が決まります。画面で注文した人は次の章、電話が来た人は3章、荷物が届いてしまった人は4章、もう払ってしまった人は5章です。
今どの入口にいるかで、最初の一手が決まる
- おせち・かにの通販で「おかしい」と感じた
- 画面で注文した(まだ払っていない)5つの矛盾を見る。1つでも当てはまれば払わず、公式サイトに入り直す
- 電話で承諾してしまった電話勧誘販売。書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフ。荷物が来ても受け取らなくてよい
- 頼んでいないのに代引きが届いた受け取らない・払わない。送り主の名称と所在地をメモ。払ってしまっても返金を求められる
- もう払ってしまった支払い方法別に止める→188。「欠品のため○○ペイで返金」には応じない
図:おせち・かにの通販詐欺は入口で4つに分かれる。法律の扱いが違うので、章も分けて読む(国民生活センター 2023年11月8日・消費者庁 2021年6月29日/2026年8月4日・2026年9月17日取得)
偽サイトの見分け方|おせち・かにでは「あり得ない」5つの矛盾を申込前に見る
通年の見分け方(URLの4つの型・振込先名義・7つのチェック)は偽サイトの見分け方7チェックにまとめています。ここでは、おせち・かにという商品だからこそ出る矛盾に絞ります。
おせちは12月末に届く予約商品で、価格は早割の段階で決まります。この2つの性質が、偽サイトの表示と噛み合いません。
おせち・かにの偽サイトに出やすい5つの矛盾(板前魂の公式警告・消費者庁 2026年8月4日・国民生活センター 2023年1月30日をもとに整理)
| 偽サイトの表示 | 正規店ではこうなる | 確認する場所 |
|---|---|---|
| 「入金確認後すぐ発送」「即納」 | おせちは年末に届く予約商品。板前魂は「12月28日〜1月2日のみ配送」と表示 | 商品ページの「お届け日」欄。10月に「すぐ届く」は矛盾 |
| 早割の締切を過ぎても割引が続く/「本日限りのタイムセール」 | 早割は段階と締切が公表される。板前魂は「早割と会員優待のみ」でタイムセールをしない | 公式サイトの早割ページで締切日を突き合わせる |
| 送料が別に加算される | おせちは送料込みの店が多い。板前魂は「送料無料」 | 注文確認画面の送料欄 |
| 振込先が個人名義/振込のみ・コンビニ払いのみ | 事業者名義の口座。カード・代引きも選べる | 支払い方法の選択画面と振込先名義 |
| URLの末尾が「.ru.com」「.sa.com」「.rest」など国外のドメイン | 「.jp」「.co.jp」「.com」の公式ドメイン。板前魂は 1osechi.com | ブラウザのアドレス欄。消費者庁の公表例は ksbxk.domshtor.sa.com 等 |
1つでも当てはまれば、その画面では払いません。消費者庁も2026年8月4日の注意喚起で、5項目のチェックリストを出しています。「極端に安い販売価格」「サイト内の日本語が不自然」「日本国外のドメイン」「フリマサイト等の画像や説明文の転用」「サイト名や事業者名を検索すると偽サイトの情報が出る」。1つでも当てはまれば注意する、という使い方です(2026年9月17日取得)。
年末のサポート窓口で見ていた「偽サイトで払ってしまった」相談は、値段の安さが入口とは限りませんでした。「早割に間に合わなかったから、まだ割引している店を探した」という入り方が多い印象です。締切を過ぎた割引は、それ自体が矛盾です。早割の段階と締切はおせち早割はいつまで?12社の締切・段階・無料キャンセル期限の早見表で確かめられます。
公式サイトへは検索広告・SNS広告から入らず、入り直す
板前魂は公式ページで「当社商品を装った詐欺サイト」の存在を告知しています。公式ドメイン(1osechi.com・itamae.1osechi.com ほか)と、楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon等の公式店舗も列挙されています(2026年9月17日取得)。買う前に、その店の公式サイトで「偽サイトへの注意」の告知があるかを見るのが、国民生活センターの案内する最初の確認です(2023年1月30日発表)。
入り方は3つに固定します。
- 公式サイトのURLをブックマークから開く。検索結果の上に出る広告からは入らない
- 楽天・Yahoo!・Amazonの公式店舗から入る場合は、店舗名と運営会社名を照らす
- メール・SMS・SNSのリンクから開いたページでは注文しない
偽サイトかどうかの照会には SAGICHECK(sagicheck.jp)があります。一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター(JC3)の情報を使ったURL照会で、消費者庁も参考情報として案内しています。ただし、すべての偽サイトが載っているわけではありません(消費者庁 2026年8月4日・2026年9月17日取得)。
「注文した商品が欠品なので返金します」は、詐欺の続き
偽サイトで払った数日後、「【至急】返金手続きに関するご連絡」という件名のメールが来ます。欠品なのでキャンセルする、返金のためにLINEの友だち追加を、と続きます。消費者庁が2026年8月4日に公表した事例では、その先がありました。「返金のため端末を遠隔操作させてほしい」と求められた人がいたのです(2026年9月17日取得)。
国民生活センターも2025年11月18日に、同じ型の相談を公表しています。「欠品のため○○ペイで返金します」と言われ、LINEの友だち追加や画面共有に従った結果、逆に送金してしまった例です。返金のためにLINE・画面共有・遠隔操作を求められた時点で、応じません。この続き手口は5章でも扱います。
「北海道の業者」を名乗るかにの電話勧誘|手口・断り方・承諾してしまった後のクーリング・オフ
かにの電話勧誘は、「以前購入された方に電話をしています」「海産物が売れなくて困っている、支援してほしい」の2つの入り方で来ます。国民生活センターと北海道警察本部が2023年11月8日に連名で公表した手口です(2026年9月17日取得)。
同発表によると、海産物の電話勧誘トラブルの相談は2023年度上期で1,183件(2023年10月10日までのPIO-NET登録分)。前年度同期は2,408件でした。減ってはいるが引き続き多い、という書き方です。そのうえで、かにの購入機会が増える年末にかけて増加する可能性があるとしています。
電話勧誘の手口と、届いた品の実態(国民生活センター 2023年11月8日発表の事例)
| 電話で言われること | 実際に起きたこと(発表の事例) |
|---|---|
| 「北海道内の水産業者」を名乗る。「北海道産の海産物」と言う | 価格に見合わない海外産などの海産物。北海道警察本部は2023年6月、特定商取引法違反の疑いで札幌市内の会社役員らを逮捕 |
| 「以前購入された方に電話をしています」 | 以前注文した実在の業者に確認すると、注文していなかった(事例3・70歳代男性) |
| 「日本の海産物が海外で問題になり売れない。助けてください」 | 2〜3万円の高額。会社名をはっきり言わず、着信番号にかけ直しても誰も出ない(事例1・80歳代女性) |
| 「損はさせない」 | 代引きで約2万円を払い、届いた品は代金に見合わなかった。返品後2週間以上返金がなく、電話に出なくなった(事例2・50歳代男性) |
断り方は「買いません」の一言。曖昧な返事が荷物になる
電話勧誘は、断らずに切ると「承諾した」ことにされて荷物が来ます。国民生活センターの案内は「少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう」です。「以前買った」と言われても、覚えがなければ「注文していません」で終えます。
出ないための設定も案内されています。ナンバー・ディスプレイで知らない番号には出ない、常時留守番電話にしておく、の2つです。高齢の家族の固定電話は、この設定を年末の前にしておくと、相談の入口自体が消えます。
なお、一度断った相手への再勧誘は特定商取引法で禁止されています(消費者庁 特定商取引法ガイド「電話勧誘販売」・2026年9月17日取得)。「前にお断りしました」と伝えて切って構いません。
承諾してしまったら「電話勧誘販売」。書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフ
電話で「じゃあ1つ」と答えてしまった場合は、送りつけと扱いが変わります。事業者からの電話勧誘で契約した取引は、特定商取引法の「電話勧誘販売」です。法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面またはメール等でクーリング・オフができます(消費者庁 特定商取引法ガイド・国民生活センター 2023年11月8日・2026年9月17日取得)。
やることは2つです。
- 荷物が届く前でも、届いた後でも、8日以内に「クーリング・オフします」と書面かメールで送る(控えを残す)
- 代引きの荷物が先に来たら、受け取らずに配送業者へ戻してもらう。クーリング・オフを出した後の荷物は、受け取らなくて構いません
書面が来ない場合、8日の起算日は始まっていません。通販(画面で注文)にはクーリング・オフがない一方で、電話勧誘にはある、という違いを覚えておくと迷いません。制度の外側(通販で使えない理由)は定期購入はクーリングオフできる?通販で適用される例外条件と原則できない理由で整理しています。
かにの電話が来たときの動き方
- 「北海道の業者」を名乗る電話。承諾したかどうかで扱いが変わる
- 1電話の途中なら「買いません」で切る「以前買った」「困っている」に答えない。曖昧な返事は承諾と扱われて荷物が来る
- 2承諾してしまった → 電話勧誘販売書面を受け取った日から8日以内に書面かメールでクーリング・オフ。控えを残す
- 3断ったのに届いた → 送りつけ受け取らない・払わない。送り主の名称と所在地をメモしてから配送業者に戻してもらう
- 4不安なら188、しつこければ#9110消費者ホットラインは地域の消費生活センターへ、#9110は警察の相談窓口へつながる
「承諾した」と「断った」で使う制度が違う。どちらでも、玄関で現金を払わないのが共通
図:かにの電話勧誘は、承諾の有無で「クーリング・オフ」と「送りつけ(支払不要)」に分かれる(国民生活センター 2023年11月8日・消費者庁 特定商取引法ガイド・2026年9月17日取得)
頼んでいない代引きが届いたとき|受け取らない・家族が払ってしまった・開封してしまった
頼んでいない荷物は、受け取らず、払わず、送り主の名称と所在地をメモする。これだけです。国民生活センターは「断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう」と案内しています(2023年11月8日発表・2026年9月17日取得)。
年末は家族が玄関に出ることが多く、「頼んだのかと思って払った」が起きます。代引きの荷物は、注文した人が誰か、家の中で確かめてから開けると決めておくだけで防げます。
頼んでいない代引きの3つの場面と扱い(消費者庁「一方的に送り付けられた商品」チラシ・国民生活センター 2023年11月8日をもとに整理)
| 場面 | やること | 根拠(2026年9月17日取得) |
|---|---|---|
| 玄関で気づいた(まだ払っていない) | 配送業者に「注文していない」と伝え、受け取らない。伝票の送り主名・住所・電話をメモか撮影 | 国民生活センター:受け取りを拒否し代金を支払わない |
| 家族が代金を払って受け取った | 販売業者に返金を求める。応じなければ188へ。荷物の請求書・伝票を保管 | 国民生活センター:受け取ってしまった場合でも返金を求めることができる。消費者庁:誤って支払った金銭は返還を請求できる |
| 開封してしまった・食べてしまった | 支払いの義務は生じない。事業者から請求されても応じない | 消費者庁:開封や処分をしても金銭の支払は不要(2021年7月6日以降) |
2021年7月6日から、頼んでいない品は「直ちに処分できる・払わなくてよい」
根拠は特定商取引法の改正(第59条・第59条の2)です。2021年7月6日の施行後、注文や契約をしていないのに送りつけられた商品は、消費者が直ちに処分でき、金銭を支払う義務も生じません。消費者庁のチラシは3か条で書いています。
- その1:商品は直ちに処分可能
- その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
- その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談(返還を請求できる)
改正前は、届いてから14日間は処分できませんでしたが、今はその待ち時間がありません。冷凍のかにを「保管しなければ」と冷凍庫を空ける必要はない、ということです。海外から届いた品も同じ扱いです(消費者庁 2021年6月29日公表・2026年9月17日取得)。
「電話で承諾した」荷物は送りつけではない。ここだけ分ける
注意点が1つあります。電話で「1つ送って」と答えた荷物は、契約が成立している可能性があります。この場合は送りつけの「支払不要」でなく、電話勧誘販売のクーリング・オフで解く場面です(3章)。玄関で「頼んでいない」と言い切れるかどうかが分かれ目で、家族が電話に出ていた場合は本人に聞いてから動きます。
代引きを受け取らないこと自体の位置づけ(配送業者との関係・保管や返送)は別の記事があります。定期購入の商品を受け取り拒否できるか|場面別の法的位置付けと配送現場の実務手順です。
払ってしまった後の順番|支払い方法別に止める→188→#9110
払ってしまった後は、支払い方法で連絡先が決まり、時間が経つほど戻りにくくなります。国民生活センターの案内は2つです。悪質通販サイトのトラブルでは「早急にクレジットカード会社に相談しましょう」(2024年12月11日)。商品未着時は「決済関連事業者に相談しましょう」(2026年6月17日・いずれも2026年9月17日取得)。
支払い方法別の連絡先(国民生活センター・消費者庁・警察庁の案内・2026年9月17日取得)
| 支払い方法 | 連絡先 | 伝えること・案内の出所 |
|---|---|---|
| クレジットカード | カード会社 | 「届いていないのに課金された」。支払い停止の相談(警察庁)。チャージバックの可否はカード会社の判断 |
| 銀行振込(前払い) | 振込先の金融機関と自分の銀行、警察 | 組戻しや振り込め詐欺救済法の手続きを相談。振込明細を保存して警察へ(警察庁) |
| 代引き(玄関で現金) | 販売業者に返金請求→応じなければ188 | 頼んでいない品なら支払義務なし。払った金銭は返還を請求できる(消費者庁) |
| コード決済・電子マネー | 決済事業者と警察 | 「送る」機能で個人アカウント宛に払わされた場合も同じ(国民生活センター 2026年6月17日) |
先に残すものは4つです。サイトのURL・注文確認画面(最終確認画面)・確認メール・振込明細やレシート。サイトは消えるので、スクリーンショットを先に取ります。国民生活センターも、注文確定前に最終確認画面を保存するよう案内しています(2026年6月17日)。
「○○ペイで返金します」「LINEを追加して」は、2回目の被害の入口
払った後に来る返金の連絡は、詐欺の続きであることがあります。コード決済の「送る」で返金する、LINEで手続きする、画面を共有してほしい、端末を操作させてほしい。この4つが出たら応じません。
国民生活センターの2025年11月18日の公表には、「欠品のため○○ペイで返金」と言われて画面共有に従い、逆に送金してしまった事例が載っています。画面共有は口座や暗証番号を見られる危険があるため従わない。被害時はコード決済事業者と警察へ。これが同センターの案内です(2026年9月17日取得)。返金は、店が正規なら注文時の支払い方法に戻ります。別の経路を指定された時点で止まってください。
話がつかなければ188。詐欺の疑いが強ければ#9110
販売業者と連絡がつかない、カード会社が対象外と言う。ここで消費者ホットライン188に電話すると、住んでいる地域の消費生活センターにつながります。緊急でない警察への相談は#9110で、発信地を管轄する警察本部の相談窓口につながります(国民生活センター 2023年11月8日)。
偽サイトの被害は、警察庁のサイバー事案相談窓口でも受け付けています。同庁の案内は、サイト情報と取引記録を保存すること。そして、同じIDとパスワードを使っている他のサービスのパスワードを変えることです(警察庁「偽ショッピングサイト・詐欺サイト対策」・2026年9月17日取得)。相談前に何を揃えるか、188から先の段階は定期購入トラブルの相談先早見表にまとめています。カード会社への伝え方は定期購入の解約電話がつながらない時の対処法のチャージバックの章と同じです。
払ってしまった後、お金はこの順で動かす
- 1
- URL・最終確認画面・確認メール・振込明細をスクリーンショットで残す
- 2
- カード→カード会社、振込→金融機関と警察、コード決済→決済事業者へ、その日のうちに
- 3
- 「欠品のため○○ペイで返金」「LINEを追加」「画面共有」には応じない。188へ
- 1
- 伝票・請求書・荷物を保管。送り主の名称と所在地を控える
- 2
- 頼んでいない品なら販売業者に返金を請求。電話で承諾していたなら8日以内にクーリング・オフ
- 3
- 応じない・電話に出ないなら188。会社名を名乗らない業者なら#9110へ
どちらも「早さ」で戻る額が変わる。返金の経路を相手に指定されたら止まる
図:払った後の順番は「画面で払った」と「玄関で払った」で分かれる(国民生活センター 2023年11月8日・2024年12月11日・2025年11月18日・2026年6月17日、消費者庁 2021年6月29日、警察庁・2026年9月17日取得)
年末のカレンダーで見る「何がいつ来るか」|10月の早割から1月の返金連絡まで
型で分けたあと、時期で並べると備え方が見えます。おせちの早割は9〜12月に段階で締切が来て、かには11〜12月に購入が集中し、荷物は12月下旬に届きます。詐欺はこの流れに乗ってきます。
おせち・かにの年末カレンダーと、時期ごとに来る手口(公的発表と各社公式表示をもとに整理・2026年9月17日時点)
| 時期 | 正規の動き | 来やすい手口 | 先に決めておくこと |
|---|---|---|---|
| 10〜11月 | 早割の第1〜2段階。締切が近づく | 「早割終了後も割引」「タイムセール」の偽サイト。検索広告・SNS広告から入る | 公式URLをブックマーク。締切は公式で確認 |
| 11〜12月 | かにの購入が増える | 「北海道の業者」「以前購入された方に」の電話勧誘 | 知らない番号に出ない。家族に「電話のかには断る」と共有 |
| 12月下旬 | おせち・かにが届く | 頼んでいない代引き。「届かない」と混ざりやすい | 注文した荷物の伝票番号を控え、代引きの有無を家族に伝える |
| 12月〜1月 | 返金・キャンセルの連絡 | 「欠品のため○○ペイで返金」「LINEで手続き」 | 返金は注文時の支払い方法に戻る。別経路の指定は止まる |
12月下旬は、正規の荷物と頼んでいない荷物が同じ玄関に来ます。注文した荷物の伝票番号と配送会社を家族と共有しておくと、「頼んだかどうか」を玄関で判断できます。正規のおせちが届かないときの動き方はおせちが届かない時の対処|配送状況別の連絡先と返金の順番で扱っています。
かにを買う側の注意(訳ありの意味・総重量と内容量・産地表示)はカニ通販の「訳あり」とは?安い理由と内容量・産地表示の読み方で扱っています。おせちの申込前に見る欄(特商法の表示・キャンセル期限)はおせち通販の失敗を申込前に防ぐ|特商法の表示欄・キャンセル期限・届かない時の手順にまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q1:おせちの通販サイトが本物かどうか、一番早く見分ける方法はありますか?
お届け日の欄と振込先の名義を見ます。おせちは年末に届く予約商品なので、10〜11月の時点で「入金後すぐ発送」「即納」と書いてあれば矛盾です。振込先が個人名義、または振込・コンビニ払いしか選べない場合も、消費者庁が注意を呼びかける特徴に当てはまります(2026年8月4日)。あわせてURLの末尾が「.ru.com」など国外のドメインでないか、公式サイトに「偽サイトへの注意」の告知が出ていないかを確かめます。迷ったら、その画面では払わず、ブックマークした公式サイトから入り直してください。
Q2:「北海道の水産会社」から電話で「かにを買ってほしい」と言われました。断っても大丈夫ですか?
断って構いません。国民生活センターと北海道警察本部は、「北海道内の水産業者」を名乗って価格に見合わない海外産などを売る手口を公表しています。案内は「少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう」です(2023年11月8日発表)。「以前購入された方に」と言われても、覚えがなければ「注文していません」で終えてください。一度断った相手への再勧誘は特定商取引法で禁止されています。知らない番号に出ない設定(ナンバー・ディスプレイ・留守番電話)も同センターの案内です。
Q3:頼んでいないかにが代引きで届きました。受け取ってしまった場合は払わないといけませんか?
頼んでいない品なら、支払う義務はありません。2021年7月6日に改正特定商取引法が施行されました。注文や契約をしていないのに送りつけられた商品は直ちに処分でき、開封や処分をしても支払いは不要です。誤って払ってしまった金銭は返還を請求できます(消費者庁のチラシ)。国民生活センターも「受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます」と案内しています(2023年11月8日)。伝票と請求書を保管し、販売業者に返金を求め、応じなければ消費者ホットライン188へ相談してください。ただし、電話で「送って」と答えていた場合は契約が成立している可能性があるため、8日以内のクーリング・オフで対応します。
Q4:電話で承諾してしまったかにを、届く前にキャンセルできますか?
できます。事業者の電話勧誘で契約した取引は特定商取引法の「電話勧誘販売」にあたり、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面またはメール等でクーリング・オフができます(消費者庁 特定商取引法ガイド・国民生活センター 2023年11月8日)。届く前でも出せます。控えが残る形(はがきなら両面のコピー、メールなら送信済みの保存)で送り、代引きの荷物が先に来たら受け取らずに配送業者へ戻してもらってください。書面がまだ届いていない場合、8日の起算は始まっていません。
Q5:偽サイトで払った後に「欠品なので返金します」とメールが来ました。手続きしても大丈夫ですか?
止まってください。消費者庁が2026年8月4日に公表した事例では、代金支払後に「【至急】返金手続きに関するご連絡」のメールが届き、LINEの友だち追加を求められ、その先で端末の遠隔操作を求められた人がいました。国民生活センターも「欠品のため○○ペイで返金します」と言われて画面共有に従い、逆に送金した相談を公表しています(2025年11月18日)。返金は注文時の支払い方法に戻るのが通常で、LINE・コード決済の「送る」・画面共有・遠隔操作を指定された時点で応じません。カード会社や決済事業者、消費者ホットライン188へ相談してください。
まとめ|入口で型を分け、玄関で現金を払わず、返金の経路を相手に決めさせない
この記事の要点
- 年末の詐欺は画面で買う偽サイトと電話で来る代引き送りつけの2型。入口で最初の一手が決まる
- 偽サイトは今すぐ発送・早割後も割引・送料別・個人名義の振込先・国外ドメインの5つの矛盾で払う前に見抜く
- 「北海道の業者」の電話はきっぱり断る。承諾してしまったら書面受領日から8日以内にクーリング・オフ
- 頼んでいない代引きは受け取らない・払わない。払っても返金を求められる(2021年7月6日改正・特定商取引法)
- 払った後は支払い方法別に止めて188。「○○ペイで返金」「LINEで手続き」は2回目の被害の入口
おせちとかには、届く時期と価格の決まり方がはっきりした商品です。だから偽サイトの表示は矛盾として見え、電話勧誘は「頼んでいない」と言い切れます。矛盾を見つけた画面では払わない、玄関で現金を渡さない、返金の経路を相手に決めさせない。この3つで、年末の被害の大半は入口で止まります。
この記事は、国民生活センターや消費者庁が年末の注意喚起を出した時点(11月中旬を予定)で数字と手口を更新します。最終的な申込み・解約の判断は消費生活センターにご相談いただくことも選択肢です。
免責事項
※本記事は国民生活センター・消費者庁・警察庁の公開情報および各販売店の公式ページを2026年9月17日時点で整理した参考情報であり、特定のサイトや事業者が詐欺・偽物であることを断定するものでも、返金・組戻し・チャージバック・クーリング・オフの成立を保証するものでもありません。制度の適用は個別の事情で変わります。具体的な判断・被害相談は消費生活センター(消費者ホットライン188)・警察相談専用電話(#9110)・金融機関等の窓口にご相談ください。
参考・出典
- 国民生活センター・北海道警察本部 海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!(2023年11月8日・相談件数・手口・事例・消費者へのアドバイス)
- 同 報道発表資料PDF(事例1〜3の原文・クーリング・オフ8日・受け取り拒否・返金請求・188/#9110)
- 消費者庁 特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(2021年6月29日・2021年7月6日施行・第59条)
- 消費者庁 チラシ「注文していないのにあなた宛てに届いた商品」(直ちに処分可能・支払不要・誤って支払ったらすぐ相談)
- 消費者庁 身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます!支払も不要です!(Q&A・海外からの送付)
- 消費者庁 限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起(2026年8月4日)
- 同 公表資料PDF(ドメイン例・支払方法・「欠品のため返金」→LINE→遠隔操作の事例・チェックリスト5項目・SAGICHECK)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「電話勧誘販売」(定義・書面交付・再勧誘の禁止・クーリング・オフ8日)
- 国民生活センター その通販サイト本物ですか!?“偽サイト”に警戒を!!(2023年1月30日・特徴・公式サイトの注意喚起確認・代引きの依頼人確認)
- 国民生活センター 商品が届かない…!返金してもらえない…!悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意(2024年12月11日・クレジットカード会社への相談)
- 国民生活センター ネットショッピング「欠品のため〇〇ペイで返金します」詐欺に引き続きご注意を!(2025年11月18日)
- 国民生活センター 悪質通販サイトにご注意ください-フリマサイトの画像や文言を流用したサイトも!-(2026年6月17日・最終確認画面の保存・決済関連事業者への相談)
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